
こんにちは
最近は確定申告時期ということで、
いそがしい日々となっております。
この時期、確定申告に関する質問もそうですが、消費税増税に伴う経理処理に関する質問をよく受けます。
消費税の増税については、原則、4月1日以後の物の引渡し又は役務提供について8%となります。
なお、経過措置があるものについては別段の処理になっています。
そのため、20日締めなどの請求では、4月1日前後の取引について二段書きにしたり、請求書を二枚に分けたりと、特殊な処理を行います。
吉田
最近は確定申告時期ということで、
いそがしい日々となっております。
この時期、確定申告に関する質問もそうですが、消費税増税に伴う経理処理に関する質問をよく受けます。
消費税の増税については、原則、4月1日以後の物の引渡し又は役務提供について8%となります。
なお、経過措置があるものについては別段の処理になっています。
そのため、20日締めなどの請求では、4月1日前後の取引について二段書きにしたり、請求書を二枚に分けたりと、特殊な処理を行います。
吉田
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