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荒井会計日記

東京・荒井会計事務所の職員が書く日記です。経済、税務情報などを中心に発信していきます。

世界は政治経済のグローバル化と金融緩和により破綻する!!

 世界の政治経済は2008年秋のリーマンショックの影響を受け、未だに正常化には程遠い状況である。もう6年も経っているのに米国の金融緩和(QU3という}がやっと10月に終了し、過去QE1~3の金融緩和で膨大なお金をまき散らしてきたお札を如何に市場から引き揚げるかが難解だ。しかし逆に日本の政治経済はアベノミクスで昨年初めから膨大お札をまき散らしているが、今年になって景気も失速気味であたふたした状態だ。またEU(ヨーロッパ)もウクライナ問題でロシアとの貿易が停滞し、現在不況に落ち込んでしまっている。米国自身も過去金融緩和の効果も薄れ、消費者の購買意欲が薄れ消費にも息切れが見え、また住宅の売れ行きもここにきて失速してきて、景気に赤信号が点りだしている。
 いくらお金を印刷しても最終的には国民の大部分にはお金は回らず、日本銀行から中間の証券会社、銀行、ファンド及び一部の大企業や富裕層に流れ吸収されてしまったのだ。
 このような状況下でも過去の景気刺激のため膨大に印刷した紙幣(国債等)を早急に回収しないと、インフレの連鎖をと発しハイパワーインフレーションを引き起こしてします。今後世界の各国の中央銀行(日本では日本銀行)出口戦略(公定歩合を引上げ等)を実行しなければならない。
 しかし重い病に罹っている世界の人々に鞭打つことは命を断ち切る行為である。一番の処方箋はドイツ国家のように自然の基本に立ち返って、人間ひとりひとりが自立して生きていくことだ。
 上記のに関連する記事が「荒井会計通信」NO1~24に記載されています。今後の生活設計の参考になります、ぜひ購読してください。
 筆者:荒井 昇

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街の緑を守ろう、それを破壊してでもオリンピックを優先するのか!!

 9月6日の日本経済新聞(夕)に中央大学の理工学部教授の石川幹子氏が次のような内容の文面が記載されていた。氏は『人間は命がないところでは住めません。狭い路地でも鉢植えを楽しむように,緑は大小にかかわらず命の仲間です。共同体に必要なのが公園や緑地。辻、鎮守の森、広場と、共有の場はどの社会にもありした。誰でも差別なく自由に使える空間が本物の緑地で、これをしっかり持っている都市は強いです』と述べ、明治政府は1873年に公園制度を創設し、東京の上野や浅草、大阪の住吉や浜寺、京都の円山をはじめ寺社の境内などが公園になった。
 緑地は偶然残ったわけでなく、明治の人は富国強兵だけでなく、とても文化的でした。世界の主要都市でも公園造りには理念があると説く。
 『ニューヨークのセントラルパークは「民主主義の庭」富裕層にも貧しい移民も楽しめる空間として、周囲の受益者負担で整備した。パリは「都市の肺」としてプロ―ニュとバンセンヌの森を造り、「セーヌに開く」という理念がある。米国のボストンは1872の大火を契機にネットワーク型の緑地「エメラルド・ネックレス」を造ってきました。そして20世紀にも中心部の高速道路の地下化を30~40年間も議論して2008年までに地上を緑地帯にしました。この時、新聞が賛否両輪を取り上げ、大きな役割を果たしたのです。』
 2020年の東京五輪で国立競技場整備で神宮外苑の森が伐採(外苑の木が1800本伐採)されようとしています。『神宮の森は練兵場だった何も無いところに周到な計画で100年かけて造り上げたすばらしいものです。木々を残せるプランを練って提案したいと思います。』
 『前回(1964年)の東京五輪では江戸時代以来緑地の遺産を食いつぶしました。高度成長の時代でやむを得ない部分もありましたが、今やこれだけ豊になり環境を重視する時代です。前回の五輪で減らした水と緑の資産を取り戻してはどうでしょう。』
 いまの日本は「失われた20年」「デフレ経済」そして「アベノミクス」等と、マスコミを初め多くの国民は毎日不況だ不況だ・・・・と大騒ぎしていますが、戦後の日本、40年前の日本そして30年前の日本の国民の生活と較べて、はるかに贅沢の暮らしをしています。よく足下を見つめてください、いまの日本は不況などではありません、国民全体が贅沢ぼけになっているだけです。このような国民の鬱状態と偏見から抜け出すには、自然を取り戻し自然から生き方を学ばなければ再生できないことを理解してください。
 筆者:荒井 昇
 追記:上記のような内容の記述が、当事務所で発刊している「荒井会計通信」NO1~24に記載されています。ぜひ参考にしてください。



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外れ馬券必要経費認定

こんにちは
最近は気候も秋らしくなってきましたね。

 以前から注目されていた競馬の配当に課税する際、外れ馬券の購入費を必要経費と認めるかどうかが争われた行政訴訟の判決で、裁判長が外れ分を含む馬券の購入全額が経費になると判断しました。

 国税側は通達で馬券の払戻金を一時所得とし、経費に認められるのは「収入に直接要した金額」に限られるため、払戻金について偶発的な一時所得で、当たり馬券の購入代金のみが経費と主張していました。
 これに対し、裁判長は判決理由で、インターネットを通じて多レース・多種類の馬券を継続的に購入しているため、営利を目的とする継続的行為から生じた雑所得と認定し、外れ馬券も含めた全ての馬券代を「必要経費」と認めました。

通達で一時所得としていても、実質的には営利目的の継続的行為であり、かつ、納税者にとっても稼いでる以上に課税されていたそうです。
また、インターネット上での注文であるため外れ馬券を拾ってきたということもないでしょう。
やはり、国税側の主張がおかしかったのではないでしょうか?


吉田

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