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荒井会計日記

東京・荒井会計事務所の職員が書く日記です。経済、税務情報などを中心に発信していきます。

欠損金の引継ぎ


こんにちわ。

今週、アパレル運営会社の申告漏れのニュースがありましたが、
企業組織再編成、つまり合併をしたときのの欠損金の引継ぎが焦点となったようです。
この引継ぎが認められなかったということですね。

グループ内の会社(100%支配関係のある会社)同士で合併をした場合、
被合併法人の使いきれなかった欠損金(未処理欠損金)は合併した法人のものとみなすという
規定があります。
なので、合併した後は合併側の法人で被合併法人の欠損金も使えるってことですね。
結構お得な感じの制度ですが、引き継ぐ時の条件もございまして。。。

合併の日の属する事業年度開始の日の5年前から継続して支配関係があるか、いずれかの法人が設立した時に継続して支配関係があるかいずれか遅い日より支配関係がないといけないという条件です。
早い話が最低5年間は支配関係がないと欠損金の引継ぎは不可なのです。

それはそうですよね。欠損金の引継ぎ目当てで会社を作ったり増やしたりしちゃダメだって話でしょう。

                                                 田村





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